痛みのある部位が増えたらどうなるの?

2019年08月1日

交通事故後は精神的にショックを受けて、あまり痛みが感じなっかたり、痛みが1ヶ所に集中して感じることが多いです。しかし時間の経過とともに痛みのある部位が増えることもよくあります。

例えば、交通事故にあいその次の日は首の痛みや肩の痛みだとしても、1週間後に腰が痛くなることもあります。

このような場合に交通事故のケガとして認められるのか?というところを今回は解説していきます。

 

これは必ずしも認められるとか、認められないとか、明確な基準がある訳ではありません。
あくまでも当院で来られているケースでいうと下記の内容が当てはまるので説明していきます。

 

認められる可能性がある場合 認められない可能性がある場合
痛い部位が増えたのが1ヶ月以内である。 痛い部位が増えたのが2ヶ月・3ヶ月経ってしまっている
医師が事故による損傷したケガと判断した場合 医師が事故によるケガだと判断しなかった場合

◇痛みの部位が増えた期間

痛い部位が増えた場合は、2週間以内なら負傷部位として認められるケースが多いですが、1ヶ月以上なら事故との因果関係が証明できないので、ほとんどの場合認められないことが多いです。

 

◇医師による診断

整骨院の先生は診断権を持っていないので、診断書を出すことも診断名をつけることもできません。(交通事故の治療はできます)
診断名をつけて、診断書を出せるのは病院の医師のみです。
なので、病院の医師によって交通事故によるケガだと判断してもらうことが必要になります。

もし痛みや違和感などが増えた場合はすぐに医師に相談してください。
遅くなればなるほど、交通事故との因果関係が証明できなくなり、交通事故のケガとして治療を受けることができなくなります。

 

 

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