症状固定とは?

2019年08月1日

交通事故で通われている方は、保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか?」と言われることがあります。
「症状固定」という言葉を聞いたことがない方も多いと思います。
交通事故では必ず耳にする言葉なので、今回は「症状固定」についての解説をしていきます。

 

○症状固定とは

ある程度病院や整骨院に通っていて、これ以上は治療を続けても改善が見込めないと判断し、治療をストップする状態です。
症状固定という診断を受けると、治療期間が終了したものと判断されるので、賠償の範囲も確定し、それ以降の治療費や損害などの支払いは受けられなくなります。
交通事故の場合は、少し痛みが残ることが多く、100%治りきる方が少ないです。もし症状がまだ残っている場合は、後遺障害として、損害賠償の対象になることもあります。

 

○保険会社から「症状固定」を提案されたら

むち打ちや腰椎捻挫などの治療が長期におよぶケガの場合は、単純に治療費打ち切りの意味で言われることがあります。
症状固定は、患者の訴えや症状などを診て、あくまでも医師が医学的に判断するものなので、その時期を保険会社が強制的に決めるものではありません。

 

○医師からの症状固定

時期が早くなる可能性もあります。
まだ痛みがあること、治療をすれば効果があるという実感が自分自身にあれば、医師にしっかりとそのことを伝えましょう。
自分の症状は自分が1番よくわかっているので、今後のことも含めきっちり主治医に相談して判断することが大切です。

・現状の症状

・どこまで改善する見込みがあるか

・障害が残るとすればどれくらい、仕事や日常生活での支障の程度

・今後の方針

 

 

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