後遺障害が残ったらどうなるの?

2019年08月1日

交通事故後、治療を受けたとしても事故によって起きた痛みが100%改善しない場合もあります。しかし事故の治療にはある程度の期間が決まっていて、いつまでも治療を受けられる訳ではありません。
そういった場合に、「後遺障害」として認定されます。
今回は「後遺障害」について解説していきます。

 

後遺障害には「過失利益」「慰謝料」の2つの請求があります。

 

○過失利益

事故に遭って仕事ができなくなったり、もしくは今まで働いていた分の半分くらいしか仕事ができなかったなどそれに対しての損害を補償するもの

 

○慰謝料

自賠責保険の障害120万円とはまた別枠で支払われることになります。

ただし慰謝料に関しては条件があります。

 

○後遺障害の認定

後遺障害が認定されるには条件があります。

治療期間は終了しても、骨折後の痛み、失明、手足の切断などの傷害といった症状がそれ以上改善せずに症状固定となった場合、「後遺障害」として認定してもらう必要があります。
ただし、認定を出せるのは、通院している病院の医師か初めに診た医師以外に限ります。

医師からもらった診断書を添えて、保険会社に「後遺障害等級認定申請」を行うと、調査をして後遺障害の等級が認定されます。
等級により賠償額が決まります。不服があると保険会社に異議申し立てをし、紛争処理機構に調停の申請も可能です。

後遺障害の認定などの話はかなり難しく感じる方も多いかもしれません。確かに一般の方にはかなりややこしかったり、どうすればいいのかわからないと思います。このケースになるとほとんど弁護士を入れます。
書類や保険会社とのやりとりもしっかりやってくれるので、弁護士にお願いすることが1番安心です。

 

 

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