過失相殺による減額〜被害者でも過失があると減額②〜

2019年06月21日

前回に引き続き「過失相殺」について解説していきます。

前回の投稿「過失相殺による減額〜被害者でも過失があると減額①〜」をご覧になっていない方はそちらもぜひご覧ください。

今回は実際どういった時に、過失相殺になるのか解説していきます。
まず、過失相殺とは被害者でも支払われる賠償金は全損害額とは限らず、被害者に過失がある場合、その割合に応じて減額されることを言います。

 

◇被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合

自賠責保険では、次のような場合に限り減額されます。

・信号を無視して横断歩道や交差点に進入

・泥酔などで道路上で寝ていた

・正当な理由なく急停車
※最近はわざと急停車してぶつかる事故が増えています。

・センターラインを越えて衝突道路標識などで明確に横断禁止しているところを横断

任意保険では、過失割合が細かく設定され、保険金が減額されたり、支払われなかったり(免責)することもあります。

自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特徴です。
重大な過失があった場合は一定の減額がなされます。

 

◇自賠責保険での重過失による減額率

被害者の過失割合 死亡・後遺障害 傷害
70%以上80%未満➡︎ 20%減額 20%減額
80%以上90%未満➡︎ 30%減額
90%以上100%未満➡︎ 50%減額

 

○過失割合の修正要素
基本的な過失割合に、その事故特有の修正要素(加算・減算要素)を加味し、過失割合が決まります。

<著しい過失>
事故のケースごとに想定されている程度を超えるような過失をいいます。
酒気帯び、脇見運転、携帯電話の通話、時速15㎞以上30㎞未満の速度違反、バイクの場合のヘルメット不着用、自転車でも2人乗り、無灯火など。

<重過失>
著しい過失より重く、故意に等しい重大な過失をいいます。
酒酔い、居眠り、無免許、時速30㎞以上の速度違反、過労などで正常な運転ができない場合、自転車の両手ばなし運転など。

 

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