「自動車保険のしくみ〜自賠責保険〜」

2019年06月18日

 

自動車保険には

1、自賠責保険 (車両の持ち主が必ず加入しなければいけない強制保険)

2、任意保険  (加入するかを自分自身で自由に決められる保険)

の2つあります。

 

今回は自賠責保険についての解説をしていきます。

 

自賠責保険とは被害者を救済するために作られた、最低限の補償を確保する保険のことです。

知らない方がけっこう多いと思いますが、自賠責保険は人身事故に対してのみの補償です。

なので車やバイクの修理、電信柱や壁の修理といった物損事故に対しては適応外になりますので理解が必要になります。

 

自賠責保険は車両を運転される方は絶対に入らないといけない保険ですので、もし未加入で運転してしまった場合には一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

あくまでも被害者のためのものなので、必ず自賠責保険には加入してください。

 

 

 

○保険金の請求

加害者請求

示談が成立して加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に請求するのが原則になります。

 

被害者請求

示談交渉がまとまらずなかなか賠償金を受け取れない、ケガの治療費など支出がかさんで困るといった場合には被害者からの請求も認められます。

 

○保険金請求の時効は3年

保険金請求には時効があり、自賠責保険・任意保険とも3年です。

・加害者請求では被害者に賠償金を支払った時からになります。

・被害者請求では原則事故発生時から後遺症が残った時は症状が固定した時、死亡事故では死亡時からになります。

 

 

次回は「任意保険」についての解説をしていくので、そちらもご覧くださいね。

 

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