過失相殺による減額〜被害者でも過失があると減額①〜
2019年06月21日
https://youtu.be/qkMiuLk8W94
交通事故の被害者は賠償額全額を支払われると思っている方も多いと思います。しかし加害者が100%悪いというケースは稀です。被害者でも何らかの落ち度があり、過失があると認められた場合、減額されることがあります。
過失相殺とは
被害者に支払われる賠償額は必ずしも全額とは限りません。被害者にも過失があれば、その割合に応じて減額されることを言います。
人身事故でも物損事故でも考え方は変わりません。
○過失割合の認定
- 自賠責保険の場合
被害者に重大な過失(70%以上の過失)がある場合のみ減額されます。
・後遺障害または死亡事故
過失により20%、30%、50%の過失相殺率が適用されます。
・後遺障害を伴わない傷害事故
20%の過失相殺率が適用されます。
- 任意保険の場合
重過失に限らず、すべての過失について相殺し、賠償額を減額提示してきます。(自賠責保険で補償される部分についても過失相殺の計算をします。)
過去の判例をもとにした過失割合認定基準を参考に、事例ごとに過失割合を判断します。
最終的に、示談交渉や裁判で過失割合が決まります。現場検証をした警察が、過失割合を決めてくれるわけではありません。
○弱者優先
過失を決める基本的な考え方です。大型車より小型車、小型車より歩行者が、過失割合の数字は有利になっています。また、狭い道の通行車より広い道の通行車が、同じ道幅であれば左方からの進行車が優先されます。
事故のケースを細かく分類して、基本の過失割合やその修正要素の割合が示されたもの(過失割合認定基準)が作成されています。
損害賠償の算定では、過失割合の認定が大きな要素になっています。保険会社は必ず過失相殺を主張してきます。
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