自賠責保険が使える時、使えない時

2019年08月1日

https://youtu.be/AGt8bvKMbtg

交通事故に遭ったとしても、必ずしも「自賠責保険」が使える訳ではありません。

今回は「自賠責保険」が使える時と使えない時の解説をしていきます。

 

○使える時

・対人賠償である。(人身事故のみ使える)

・相手が自動車やバイクといった交通乗用具で自賠責保険に加入している場合。
※自転車同士で自賠責保険ではないので適用外になります。(相手が車の場合は使えます)

・自賠責保険が有効である。
→強制保険ながら自賠責保険未加入のことがある。
未加入で運転をしていたり、期限が切れていた状態で運転をしている場合も多いです。(これはもちろんダメです)

 

○使えない時

・対物賠償である。(物損事故では使えません:ガードレールを壊したなど)
※相手の車に対しての補償は、自賠責保険ではなく「任意保険」になります。

・自損事故などの相手がいない事故である。

・ひき逃げなど相手の所在が判明しない。
※別の保険や任意保険なら使えるケースもあります

・過失割合が100%の加害者である。(無責事故)

 

○無責事故とは

100%被害者の責任で発生した事故のことです。

無責事故の例は、死傷した運転者が、信号無視で衝突事故を起こした場合、わきみ運転によって止まっている車に追突した場合や電柱に自らぶつかった単独事故も無責事故になります。

しかし、車同士の交通事故なら片方のみ過失があるという場合はほとんどありません。

被害者が死亡したり意識が回復しない場合など、訴えることができないため、相手側の言い分だけで事故が被害者の一方的な過失として扱われてしまうケースがあります。
死亡事故で無責事故として自賠責保険が適用されなかった事故例は、普通の傷害事故に比べて統計的にも多くなります。

 

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