弁護士費用特約について
2019年08月1日
https://youtu.be/W8UUj1EclZ4
詳しく知っている方や、名前を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、知っておいたほうがいい知識なので今回は「弁護士費用特約」について解説します。
○任意保険の「弁護士費用特約」
交通事故の示談交渉は自分の保険会社がしてくれますが、全て交渉してくれるわけではありません。
被害者に過失が0の事故の場合、被害者は自身の保険を使って示談交渉することができません。(※自動車保険は原則、事故相手への賠償に使うものなので、被害者は自分の保険を使って示談交渉することはできません。)
なので、加害者側の保険会社と直接交渉をしなくてはいけなくなります。
▼以下のような場合も「弁護士費用特約」に加入するメリットです。
・加害者が自分の非を認めず話が進まない、またはもめている場合に弁護士を間に入れると代わりに交渉してくれる。
・相手の保険会社の方が高圧的である場合もあります。保険会社の人は交通事故に関してプロなので、被害者の方はどうしても言いくるめられてしまうケースが多いです。
本来、通院期間が3ヶ月かかるような体の状態でも、1ヶ月で終わるように促されたりすることも多いので、こういったケースでも弁護士を入れるとしっかり交渉してくれます。
主にこの2つはかなり多いケースなので、このような場合は「弁護士費用特約」を使うことをオススメします。
○弁護士特約の特徴
・交通事故直後から利用できる
※事故直後に加入しても特約は使えません(初めから入っておくことが必要)
・家族も同様に利用できる
・使用して保険の等級が下がったり翌年の保険料が上がることはない
・料金は年間数千円と安い
最近では任意保険の中に「弁護士特約」が組み込まれている場合もありますが、一度自分の保険を見直していただいて、加入してないのであれば直ぐに加入することをオススメします。